宝くじ発売のしくみ
宝くじの発売法律によって
地方自治体のみに
認められています。
地方自治体のみに
認められています。
宝くじ発売のしくみ
みなさんの夢として愛され、親しまれ、定着したファンをもつ宝くじ。地方自治体が発売しており、一般の個人や会社などが発売することは、刑法第187条で禁止されています。
宝くじを発売できるのは、“宝くじの法律”「当せん金付証票法」(昭和23年施行)に定められた全国都道府県と20指定都市、つまり地方自治体です。この地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売元となり、発売等の事務を銀行等に委託しています。
発売等の事務を受託した銀行等では、発売元(地方自治体)の定めた発売計画に従って、宝くじ券の図柄選定、印刷、売り場への配送、広報宣伝、売りさばき、抽せん、当せん番号の発表、当せん金の支払いなどを行います。
そして、収益金は抽せん会終了後、時効当せん金は時効成立後、それぞれ発売元である全国都道府県及び20指定都市へ納められ、はじめて1回分の受託業務を終了します。

関東・中部・東北
自治宝くじ事務協議会
関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会は、当せん金付き証票(宝くじ)の発売に関する事務を共同して管理、執行することを目的として、地方自治法第252条の2の規定に基づき設立された協議会であり、その構成団体は1道22県11市となっています。
東北地区 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 札幌市 仙台市 |
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関東地区 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 さいたま市 千葉市 新潟市 |
神静地区 | 神奈川県 静岡県 川崎市 横浜市 相模原市 静岡市 浜松市 |
東海地区 | 岐阜県 愛知県 三重県 名古屋市 |
関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会
神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県総務局財政部財政課内
会長 神奈川県知事 黒岩 祐治